東京都で給水装置の水道工事を行う場合

水道工事を行う際には必ず事前に水道局の許可を得た上で行う必要があります。
水道はすべての家庭に平等に行き渡ることが大前提となっていますから、無断で給水装置の新設や改造を行うとその大前提が揺らぐことになりかねないのです。
そのためこうした給水装置の水道工事に関しては事前に給水管工事事務所に申請する必要があります。

申請が必要になるのは以下の4種類の水道工事です。
新設工事。
これは住宅内に新たに給水装置を設置するための工事です。
改造工事。
これは給水管を増径したり、管の種類を変更したり、水栓を増設するといった給水装置の変更を行う場合の工事です。
撤去工事。
これはもともとあった給水装置を管や他の給水装置から取り出して撤去するための工事です。
修繕工事。
これは改造工事とは異なり、給水装置の原型は変更しないまま破損箇所などを修理する工事のことを言います。

申請を受け付けている窓口は東京23区と多摩地区とで分かれています。
23区は問い合わせ先として「水道局お客様センター」が、多摩地区は「水道局多摩お客様センター」が用意されています。
そして申請先は23区が給水工事事務所、多摩地区はサービスステーション・水道課等が窓口となります。

あくまで正しい手続きをおこなったうえで水道工事を行うことが求められます。
東京都内で工事を検討している人はそのことを十分に踏まえておく必要があるでしょう。
水道局のホームページなどであらかじめ情報収集をしておくとよいかもしれません。